50代で確認しておきたい!後悔しない「年金のしくみ」

50代になると人生の半分が過ぎ、年金や老後のことなどが気になるようになります。老後の収入について、50代で確認しておくことが重要です。まずは、自分が何歳から年金をもらえるのか、老齢基礎年金を受けられる10年間の年金加入期間があるか、そして定年や年金をもらうまでの収入や貯蓄はどのような状態になりそうかを確認しておきましょう。今回は、50代が年金で主に確認しておくことを詳しく解説していきます。

年金をもらうために必要な加入期間とは?

年金をもらうために必要な加入期間は、老齢基礎年金の受給資格期間である10年以上の納付済み期間(免除期間や合算対象期間を含む)です。老齢厚生年金の場合は、1か月でも厚生年金保険に加入している期間があれば支給されます。また、遺族年金の場合には、被保険者が25年以上の年金加入期間を有していることが条件となります。これらの期間を満たしていない場合には、任意加入などの方法で期間を延ばす必要があります。

年金加入期間が足りない場合、どうすればいいの?

年金加入期間が足りない場合は、まず自分の年金記録を確認しましょう。昭和61年3月以前に会社員の配偶者だった期間や、海外居住期間、学生期間等が適用される可能性があります。これらを加算することで、年金の受給資格期間が延び、家族が遺族年金を受け取れる可能性があります。しかし、これでも加入期間が足りない場合には、65歳までは会社に勤めて厚生年金に入り、または65歳まで国民年金に任意加入し国民年金保険料を支払うことを検討してみることをおすすめします。その際、10年あれば本人は年金を受けられますが、少しでも多い方がよいので、可能であれば20年以上加入することが望ましいです。

今後、支給される年金額が少なくなる可能性がある年代は?

昭和45年4月2日から昭和48年4月1日生まれ(2022年度に50歳・51歳・52歳)の人は、年金支給までに15年以上あり、今後、年金を70歳支給にする可能性があるため、特別支給の老齢厚生年金が65歳から、老齢基礎年金+老齢厚生年金が66歳、67歳から支給になる可能性があります。つまり、この年代の人は今後、支給される年金額が少なくなる可能性があると言えます。

定年や年金受給までの収入・貯蓄を確認するポイントは?

定年や年金受給までの収入・貯蓄を確認するポイントとしては、自分または配偶者の定年はいつか、年金をもらう年齢までの収入や貯蓄はどのような状態になりそうか、といった点が重要です。また、会社員が退職する場合、扶養されている配偶者は自分で国民年金保険料を支払う必要があることから、家計の収支としても確認しておくと良いでしょう。さらに、昭和37年4月2日から昭和39年4月1日生まれの人は、繰り上げ受給をする場合は24%の減額があり、注意が必要です。年金事務所で個別に試算をした上で、老後の収支や貯蓄目標を再度見直しておくことが重要です。

60歳での年金繰り上げ受給に注意が必要な年代は?

昭和37年4月1日以前に生まれた方は、60歳での年金繰り上げ受給に注意が必要です。なぜなら、昨年度まで繰り上げ受給した場合には年金が24%減額され、令和4年4月からは1カ月0.4%の減額になったため、昭和37年4月1日以前生まれの方は以前と同じ減額率1カ月0.5%のままであるからです。

振替加算・遺族年金など、注意が必要なポイントは?

50代の人が年金について確認する際に、振替加算や遺族年金についても注意が必要です。 振替加算は、配偶者が20年以上の厚生年金加入者だった場合に支給される少額の加算です。しかし、振替加算がもれたり、支給される額が少なくなる可能性があるため、年金事務所で確認しておく必要があります。 また、遺族年金を受けるためには、年金加入期間が25年以上必要です。25年未満の場合は、会社員の配偶者だった期間や海外居住期間、学生期間等を加算できる場合があります。さらに、遺族年金は、年金をもらう人が亡くなった場合に支給されるため、加入している年金制度や受給額を確認しておくことも重要です。

年金を受けるまでに10年以上ある人が始めるべき投資は?

年金を受けるまでに10年以上ある人は、確定拠出年金(iDeCo)やつみたてNISAを始めてみることをおすすめします。これらの投資は10年以上の期間があることが必要であり、老後の自助努力として有効な手段となります。投資信託を選択する場合は、元本保証はありませんが、高いリターンが得られる可能性があります。iDeCoの掛金は全額所得控除になるため、高所得者の方ほど所得税・住民税を節税できるメリットがあります。また、60歳以降65歳までは国民年金に任意加入することで、iDeCoに加入可能となり、年齢制限も令和4年5月以降は75歳までとなったため、この年齢層であれば、今からiDeCoを始めても10年以上の投資期間が確保できます。

50代のねんきん定期便と50歳前のねんきん定期便の違いとは?

50代のねんきん定期便は60歳までの国民年金保険料または厚生年金保険料を支払ったものとして年金額を計算しているため、50歳前のねんきん定期便と大きく異なります。また、2021年度からは50代のねんきん定期便に企業年金からもらえる年金額が、対象者のみ表示されるようになりました。ただし、50代で退職して年金保険料を滞納したり、勤務を続けていても減給された場合には、予定していた年金額よりも減ってしまうことに注意が必要です。

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