繰下げ不可? 老齢基礎年金の真実を解説!

年金は、多くの人にとって退職後の生活資金の一部となる重要な保障です。老齢年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金がありますが、どちらも65歳から受け取れます。しかし、年金の受け取りを繰下げることで将来の年金額を増やすことができます。今回は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰下げ受給について詳しく解説します。

質問の老齢基礎年金は繰下げ受給可

老齢基礎年金は、受給資格期間を満たすと65歳から受け取ることができますが、65歳から年金を受け取らずに生活を維持できる場合は、翌年以降の年齢からでも受給できます。この場合、年金の受け取りを遅らせることで、将来もらえる年金額を増やすことができます。つまり、老齢基礎年金は繰下げ受給が可能であり、66歳以降70歳までの間に受け取りを繰り下げると、ひと月あたり0.7%ずつ年金額が増額します。2022年4月からは繰下げ受給できる年齢が75歳まで引き上げられたため、最大プラス84%の増額率が適用されます。ただし、老齢厚生年金は繰下げ受給はできないので注意が必要です。

受給資格期間を満たすと65歳から老齢年金を受け取ることができる

老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。受給資格期間を満たすと、基礎年金と厚生年金のどちらも65歳から受け取れます。ただし、必ずしも65歳から年金を受け取る必要はなく、繰下げ受給をすることで将来もらえる年金額を増やすことができます。繰下げ受給には、66歳から70歳までの間で受給開始を遅らせることができ、その場合は1か月あたり0.7%ずつ年金額が増額します。ただし、2022年4月からは繰下げ受給できる年齢が最大で75歳まで引き上げられたため、70歳に到達する前であれば繰下げ受給が可能です。

年金の受け取りを遅らせることで将来もらえる年金額を増やすことができる

老齢基礎年金や老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取れますが、繰下げ受給することで年金額を増やすことができます。具体的には、66歳から70歳までの間で年金の受給を繰り下げると、ひと月あたり0.7%ずつ年金額が増額されます。これは、年金を遅らせることで将来に渡って毎月受け取る年金額が増加することを意味しています。例えば、70歳まで繰下げ受給すると、最大で84%の増額率が適用されるため、将来的に受け取る年金額が大きくなります。つまり、受け取りを遅らせることで、より多くの年金をもらえるようになります。

老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみ、または両方同時に繰下げ受給可能

老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。受給資格期間を満たすと、通常は65歳から受け取ることができますが、それ以前にもらうことができます。その際、年金を繰下げ受給することで、将来もらえる年金額を増やすことができます。老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみ、または両方を繰下げ受給することができます。例えば、老齢厚生年金を受け取っている人でも、老齢基礎年金だけを繰下げ受給することができます。また、年齢によって繰下げ受給できる期間が異なりますが、2022年4月からは70歳まで繰下げ受給が可能で、年金額は月に0.7%ずつ増額されます。最大で84%まで増額されるため、利用すると将来の年金額が増えるメリットがあります。

特別支給の老齢厚生年金も老齢基礎年金と同様に繰下げ受給可能

特別支給の老齢厚生年金は、60代前半でもらえる年金です。この年金も老齢基礎年金と同様に、受け取る日を繰り下げることで、将来もらえる年金額を増やすことができます。具体的には、66歳から70歳までの間で年金の受給開始を繰り下げると、ひと月あたり0.7%ずつ年金額が増額します。また、2022年4月からは繰下げ受給できる年齢が75歳まで引き上げられたため、最大プラス84%の増額率になります。老齢厚生年金を受け取っている人も老齢基礎年金と同様に、繰下げ受給が可能です。

年金の受給開始を繰り下げるとひと月あたり7%ずつ年金額が増額する

老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は65歳から受け取ることができますが、生活を維持できる場合は年金の受け取りを遅らせることができます。この場合、年金受給開始を繰り下げると、毎月の年金額が0.7%ずつ増額されます。つまり、受け取り開始を1年間繰り下げると、年金額は7%増加します。さらに、2022年4月からは年金受給開始を70歳まで繰り下げることができ、最大で84%の増加率が得られます。このように年金受給開始を繰り下げることで、将来もらえる年金額を増やすことができるのです。

2022年4月から繰下げ受給できる年齢が75歳まで引き上げられ、最大プラス84%の増額率となる

2022年4月から、老齢年金の受給開始を繰り下げることができる年齢が引き上げられます。具体的には、70歳までだった繰り下げ受給の期間が、75歳までに延長されることになります。この期間中に年金の受給を遅らせることで、月額の年金額が最大で84%増加するということです。つまり、自分の年金額を増やすためには、老齢年金を遅らせて受給するのが有利だということになります。ただし、この期間内に適切な生活費の確保ができない場合は、遅らせた受給について慎重に検討する必要があります。

昭和27年4月2日以前に生まれた人は70歳まで繰り下げ可能。それ以降に生まれた人は対象外。

60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金は、繰下げ受給できませんが、老齢基礎年金は繰下げ受給が可能です。原則として、老齢年金は65歳から受け取れますが、受け取りを遅らせることで将来もらえる年金額を増やすことができます。特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人でも、老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか、または両方を繰下げ受給できます。ただし、2022年4月から繰下げ受給できる年齢が75歳まで引き上げられたため、昭和27年4月2日以降に生まれた人は70歳までしか繰下げができず、それ以前に生まれた人は70歳まで繰り下げが可能であるということです。つまり、昭和27年4月2日以前に生まれた人は、年金を70歳まで繰り下げることができますが、それ以降に生まれた人は、年金を75歳までしか繰り下げることができません。

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